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東京地方裁判所 昭和61年(ワ)17095号 判決

一 原告舩木が本件第一実用新案権を有していたこと及び本件第一実用新案権の共有持分につき原告舩木から原告元旦ビユーテイ及び原告舩木商事に対して請求原因1記載のとおり移転登録がなされていることは、当事者間に争いがない。争いのない右事実及び成立に争いのない甲第三、四号証並びに弁論の全趣旨によれば、原告らが請求原因1記載のとおりの経緯及び持分割合で本件第一実用新案権を共有することが認められる。

原告舩木が本件第二実用新案権を有することは、当事者間に争いがない。

二 本件第一考案明細書及び第二考案明細書の実用新案登録請求の範囲の記載が、それぞれ、本件第一考案公報及び第二考案公報の該当欄記載のとおりであることは当事者間に争いがなく、右争いのない各実用新案登録請求の範囲の記載と成立に争いのない甲第一、第二号証(本件第一、第二考案公報)を総合すると、本件各考案の構成要件は、請求原因3(一)(二)のとおりであることが認められる。

三 本件各考案の作用効果が、請求原因4(一)(二)のとおりであることは、当事者間に争いがない。

四 被告製品の構造及び組立態様が目録記載のとおりであること(ただし、被告らは、被告製品の組立状態において差し込み材4の下辺部42と捨板との間に隙間が存在しないことは認めていない。)被告淀川製鋼所が昭和六〇年九月ころから被告製品を製造販売していること、被告馬場建材が随時被告製品を用いて施工していることは、当事者間に争いがない。

五 そこで、被告製品が本件各考案の技術的範囲に属するかどうかについて、まず、本件第一考案から判断するに、被告らは、本件第一考案の構成要件のうち、被告製品がa、b、e、f及びhを充足することは認めるが、c、d、g及びiを充足することは争つている。

前記本件第一考案の実用新案登録請求の範囲の記載及び作用効果並びに前掲甲第一号証(本件第一考案公報)を総合すると、次の各事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(1) 本件第一考案は、建築物の屋根面などにおいて同じ高さ位置に互いに隣り合わせて敷設する左右の面構造材同士の連結部外面を覆うカバーに関するものであること

(2) 前記カバーについては、風雨などにより簡単に外れないこと、雨水がなるべく連結構造部内に染み込まないこと、屋根面などの体裁を損なわないこと、季節変化による温度差によつて面構造材が伸縮しても対処できること及び建築現場で簡単に施工できることなどが基本的機能であるところ、従来からあるカバーは、例えば、毛管現象により雨水が連結部に入りやすく、屋根板の伸縮に対処できず、体裁が著しく損なわれ、また建築現場での作業に困難を伴うなど、右基本的機能を十分に満足するものがなかつたこと

(3) 本件第一考案は、このような実情に鑑み提案されたもので、実用新案登録請求の範囲のとおりの構成を採用し、これにより、カバーとしての右基本機能のほとんどを確実に満足する面構造材における連結部のカバーを提供するものであること

(4) 実施例に即して説明すると、

<1> 本件第一考案は、捨板に設けられた支持部材12(番号は、本件第一考案公報に記載のものを示す。本件第一考案につき以下同じ。)の挟片14、14にカバー3の折返片17、17を挟み付けるとともに面構造材1、1の端縁を保持するようにした構造であること

<2> 支持部材12を捨板2に取り付けるに際しては、取付片13、13を捨板2の取付部9に嵌め込み、次に、折り返し固定片8、8をプレスするなどして一体に取り付けるもので、この状態で、捨板2に設けられた支持部材12の挟片14、14下面と捨板上面との間に溝状の差込部15、15が構成されること

<3> 同じ高さ位置に敷設される左右一対の面構造材1、1を連結するには、第3図(図の番号は、本件第一考案公報に記載のものを示す。本件第一考案につき以下同じ。)ないし第5図に示すように、左右の面構造材1、1の端縁を捨板2に取り付けられた支持部材12の前記差込部15、15に嵌め込み、次にカバー3の折返片17、17を支持部材12の挟片14、14に嵌め込み、この状態でカバーを上昇させて面構造材1、1の連結部を外側から覆う(あるいは、カバー3を支持部材12にあらかじめある程度だけ嵌め込んだ後、左右の面構造材1、1の端縁を支持部材12の差込部15、15に嵌め付け、その後支持部材12にカバー3を充分に嵌め込んでもよい。)もので、この結果、差込部15、15内においてカバー3の折込片17、17が支持部材12の挟片14、14を挟持し、かつ折込片17、17の裏面が面構造材1、1の端縁表面を押圧支持する状態となること

(5) 本件第一考案は、右のような構成を採用したことにより、カバーが風雨などにより簡単に外れないし、雨水が連結部内に染み込むことがすくなく、季節変化による温度差によつて面構造材が伸縮しても、面構造材がカバーや捨板から外れたり又は曲がることがなく、しかもカバーが面構造材の外面に密接状となつているので体裁良いものとなるし、更に面構造材の端縁は長さ方向に対し直角に切断した状態でよく、この面構造材の端縁を支持部材に嵌め付けるとカバーの折返片で押圧支持されるので、建築現場において面構造材が長ければ切断するだけで簡単に施工することができることから、現場での作業性が著しく容易であつて、実用性の高いものとなること

右認定の事実によれば、本件第一考案にいう「支持部材」とは、捨板の表面に取り付けられたものであつて、同支持部材と捨板との間の差込部に左右の面構造材の端縁を嵌め付けることにより左右の面構造材を連結するものであり、「連結用カバー」とは、このようにして既に形成されている連結部の外面を覆うものであり、その余の構成と相まつて、前認定の作用効果を奏するものであることが認められる。

この点に関して、原告らは、本件第一考案は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案であつて、屋根の施工方法の考案ではないから、個々の構成部材の取付順序には関係なく屋根葺き上げ完成時の構造の異同を論ずれば足りるのであり、「支持部材」は、捨板の表面に取り付けられたものに限定されず、最終的な施工状態において捨板の表面に支持部材が存在すれば足り、また、「連結用カバー」もその状態において連結部を被覆していれば足りる旨主張する。

前記争いのない請求の原因3の事実のとおり、本件第一考案の実用新案登録請求の範囲には、「前端に係止部を、後端に係合部を形成した横長な面構造材を横葺きにし、隣り合う左右の面構造材の連結部内面に捨板をあてがうとともに、左右の面構造材の端縁を捨板の表面にある支持部材に嵌め付けて連結し、この連結部の外面に被着するカバーであつて、」と、本件第一考案の構成要件aないしdに相当する記載部分があり、右記載部分は、考案の前提部分に相当するものであるところ、あたかも本件第一考案に係る連結用カバーの施工方法ないし順序を記載したもののようにみえるが、本件第一考案は物品の形状、構造又は組合せに係る考案であり、実用新案登録請求の範囲には、考案の構成に欠くことができない事項のみが記載されているのであるから、右記載は施工方法ないし順序そのものを構成要件としたものではなく、記載されたような施工方法ないし順序を可能とするような物品の形状、構造又は組合せを特定するために施工方法ないし順序が記載されているのである。このことは、本件第一考案の作用効果の一つとして、建築現場における作業の容易化が掲げられていることに照らしても明らかといわなければならない。この観点からすると、右記載部分には、物品の形状、構造又は組合せとして、<1>面構造材は、横長であり、その前端には係止部が、後端には係合部が形成され、横葺きされること、<2>左右の面構造材の連結部内面に捨板が配置されること、<3>左右の面構造材の端縁は、捨板の表面にある支持部材に嵌め付けられて連結され、連結部が形成されること、<4>この連結部の外面にカバーが被着されることとの内容が含まれているものであり、本件第一考案は、物品の形状、構造又は組合せに関する以上のような技術的思想を前提とし、構成要件eないしhに記載された特徴を有するものとして、その技術的範囲を解釈する必要があるのであり、施工方法ないし順序には関係なく、屋根葺き上げ完成時の構造の異同を論ずれば足りるとの原告らの主張は、到底採用できないものである。

そして、右の立場から、本件第一考案の支持部材に関して検討すると、本件第一考案の実用新案登録請求の範囲には、「左右の面構造材の端縁を捨板の表面にある支持部材に嵌め付けて連結し、この連結部の外面に被着するカバーであつて、」と記載されており、右記載は、文理上、左右の面構造材の端縁を支持部材に嵌め付けた段階で連結部が構成され、その後、この連結部の外面にカバーを被着するとの内容であることは明らかである。したがつて、仮に面構造材の一方を嵌め付ける支持部材が捨板に取り付けられていないとすれば、嵌め付けによつて左右の面構造材の端部が連結された状態とはならないから、左右の面構造材の端縁を支持部材に嵌め付けた段階で連結部が構成されるためには、支持部材が捨板の表面に取り付けられている必要があること、また、カバー被着前に連結部が形成されているのであるから、カバーの被着により初めて連結が完成されるような構造のものは含まれないことは明らかといわなければならない。のみならず、前掲甲第一号証によれば、本件第一考案明細書の考案の詳細な説明の項には、「捨板2に取付けられる支持部材12」(本件第一考案公報二頁三欄一三行)、「この支持部材12を捨板2に取付ける場合には、取付片13、13を捨板2の取付部9に嵌め込み、次に、折り返し固定片8、8をプレスするなどすれば、一体に取付けることができる。この状態で、捨板2に設けられた支持部材12の挟片14、14下面と捨板上面との間には溝状の差込部15、15が構成される。」(同二頁三欄一八行ないし二四行)、「本考案によれば捨板に設けた支持部材12の挟片14にカバー3の折返片17を挟み付けるとともに面構造材1の端縁を保持するようにしたので」(同二頁四欄三七行ないし四〇行)との捨板に支持部材を取り付けた構成を示す記載は存するが、屋根が完成した状態において捨板の表面に支持部材が存在すれば足りるとの構成については、明示的な記載はもとより、これを示唆する記載もないことが認められる。

以上の事実を総合すれば、本件第一考案の「支持部材」は、捨板の表面に取り付けられたものに限定されず、最終的な施工状態において捨板の表面に支持部材が存在すれば足り、また、「連結用カバー」もその状態において連結部を被覆していれば足りるとの原告らの主張を採用することはできないものといわざるをえない。

したがつて、本件第一考案の構成要件cに「左右の面構造材の端縁を捨板の表面にある支持部材に嵌め付けて連結し」とあるのは、左右の面構造材の端縁をいずれも捨板の表面に一体として取り付けられた支持部材に嵌め付けて連結することを意味し、構成要件dに「この連結部の外面に被着するためのカバーであつて」、構成要件iに「面構造材における連結用カバー」とあるのは、支持部材に左右の面構造材が嵌め込まれることによつて既に形成された連結部の外面を覆うカバーを意味するものと解すべきである。

他方、被告製品を示すものであることにつき当事者間に争いのない目録の記載によれば、被告製品においては、支持部3は、矩形板を折曲したほぼコ字形のもので捨板上にスポツト溶接により固着されており、差し込み材4は、コ字形に折曲形成した形状であり、連結用カバー5は、左右端部に裏面側に折り返した折返片51、51が折曲形成されている。そして、同じ高さ位置に敷設される左右一対の面構造材1、1を連結するには、連結作業前にあらかじめ右側の面構造材1の左端縁部に差し込み材4を、左側の面構造材1の右端縁部に捨板に取り付けられた支持部3をそれぞれ差し込んでおき、右側の面構造材1の左端縁部を差し込んだ差し込み材4が支持部3と所定間隔を隔てた位置にくるように捨板上の載置し、しかる後に連結用カバー5の折返片51、51を支持部3及び差し込み材4の上辺部たる挟片31、41の裏面と面構造材1、1の端縁部表面との間に差し込む。すると、支持部3の挟片31及び差し込み材4の挟片41はそれぞれ連結用カバーの表面と折返片との間に挟持され、左側の面構造材1の右端縁部は折返片51の裏面と支持部3の下辺部32の間に挟持され、右側の面構造材1の左端縁部は折返部51の裏面と差込材4の下辺部42の上面との間に挟持される。この結果、左右の面構造材1、1が捨板2の支持部3、連結用カバー5、差し込み材4を介して連結されるものである。

原告らは、被告製品の支持部材3と差し込み材4とが、本件第一考案における左右の面構造材を連結する「支持部材」に相当する旨主張するが、前判示のとおり、本件第一考案における「支持部材」は、捨板に一体に取り付けられ、支持部材により左右の面構造材を連結する機能を有しているものと解すべきであるところ、被告製品においては、捨板上に固定して取り付けられているのは支持部材3のみであつて、差し込み材4は捨板及び支持部材とは別体として独立した部材であつて、単に捨板上に載置されるにすぎず、しかも、左右の面構造材は、それぞれその端縁が支持部材3と差し込み材4とに嵌め込まれているから、それだけでは未だ連結部は形成されず、連結用カバー5が支持部材3と差し込み材4とに嵌め込まれることによつて、連結用カバーを介して両者が連結されてはじめて左右の面構造材が連結されることになるものであつて、被告製品の支持部材3と差し込み材4とが、本件第一考案における「支持部材」に相当するものとは認められず、原告らの右主張は、採用することができない。

また、原告らは、被告製品のカバー5が本件第一考案における連結部の外面に被着するカバーに該当する旨主張するが、前判示のとおり、本件第一考案におけるカバーは面構造材の端縁の支持部材への嵌め込みによつて既に形成された連結部を単に被覆するものであるのに対して、被告製品における連結用カバー5は支持部3及び差し込み材4に嵌め込むことによつて自ら連結部を形成する機能を有するものであるから、原告らの右主張も、また採用できない。

なお、原告らは、被告製品を施工する場合には、連結用カバー5を差し込む前に左右の面構造材は吊子金具によつてタルキに固定されるから、その段階で連結部は完成している旨主張するが、本件第一考案は、捨板と支持部材によつて左右の面構造材の端縁が捨板上で連結されるような連結構造を考案の対象としているものであるから、面構造材がタルキによつて固定されているからといつて、本件第一考案にいう連結部が形成されたものとはいえないことは明らかであり、原告らの右主張は採用の限りでない。

以上によれば、被告製品は、本件第一考案の構成要件c、d及びiをいずれも充足しないので、その余の点について判断するまでもなく、本件第一考案の技術的範囲に属しないものというほかはない。

六 次に、被告製品が本件第二考案の技術的範囲に属するかどうかについて判断するに、被告らは、本件第二考案の構成要件のうち、被告製品がa、b、c及びgを充足することは認めるが、d、e及びfを充足することは争つている。

前記本件第二考案の実用新案登録請求の範囲の記載及び作用効果並びに前掲甲第二号証(本件第二考案公報)を総合すると、次の各事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(1) 本件第二考案は、建造物の屋根面、外壁面等に使用する面板、更に詳しくは建造物の屋根面、外壁面等を葺き込むにおいて、長尺な金属板の下縁に係止部を、上縁に係合部を設け、施工時に隣近する係止部と係合部を嵌合せしめて使用する面板に係り、特に面板の嵌合部分の風圧等による剥離を防止するためのものであること

(2) 本件第二考案は、実用新案登録請求の範囲のとおりの構成を採用し、これにより、連結が十分で簡単に剥離することのない優れた建造物の屋根面、外壁面等に使用する面板を提供せんとするものであること

(3) 実施例に即して説明すると、本件第二考案は、面板3(番号は、本件第二考案公報に記載のものを示す。本件第二考案につき以下同じ。)の係止部3aを構成する下面部3cの先端縁には上側にリブ状に折り返した折り返し部3gが形成してあり、また、面板3の係合部3bはその断面が緩やかな丸みを持たせた大小二個の連続した山形状になるようにして受部3eを届曲形成し、該受部3eの先端縁に間隙3hを持たせるとともに両山形の間に谷部3iを設けて成るもので、これにより、第4図(図の番号は、本件第二考案公報に記載のものを示す。本件第二考案につき以下同じ。)に示すように、隣り合う面板3の係止部3aの下面部3cを間隙3hより差し込むと、下面部3cの折り返し部3gは受部3eの狭隘な谷部3iを通過して谷部内部に圧着しその復元力により係合して引つ掛けられるため係止部3aは係合部3bから簡単に抜けることがなくなり、かつリブ状の折り返しにより補強されるため、暴風等の大きな風圧を受けても抜け出たりあるいは局部的に折れ曲がつたりして面板が剥離することがなくなるとの効果を奏すること

(4) 右のような構成を採用したことにより、本件第二考案の建造物の屋根面、外壁面等に使用する面板は、係止部の下面部先端縁に上側に折り返つたリブ状の折り返し部を形成し、かつ係合部の折り返し上面に少なくとも二個の断面山形状の受部を形成してあるため、建造物の屋根面、外壁面等を葺き込んだ際、暴風等の大きな風圧を受けても、係止部の折り返し部が受部の谷部に係合し、引つ掛けられて抜け難い上に補強され、かつ係合部の受部が二個の山形部分により弾性力が極めて大きい上に変形し難いので連結が十分で抜け難くなり、また、係止部の下面部と係合部の受部との間に二個の山形空間が構成されるので浸入してくる雨水に対し二重の毛細管遮断を図ることができること

右認定の事実によれば、本件第二考案は、連結が十分で簡単に剥離することのない、屋根面等に使用する面派を提供するという目的を達成するため、面板の係止部に形成される折り返し部を係合部に形成される谷部に抜け難いように引つ掛けて係合させるとの構造を採用したものというべきであるから、本件第二考案の構成要件d及びeに、「前記係合部は金属板の上端を上側に折り曲げて二個の山形にするとともに」、「両山形の間に谷部を形成し」とあるのは、係合部において、係止部のリブ状折り返し部を抜け難いように引つ掛けるための谷部を二個の山形の間に形成することを意味し、また、構成要件fに「係止部の下面先端には隣り合う金属板の係合部に形成した谷部に係合して抜け難くなるリブ状折り返し部を上側に屈曲して形成したことを特徴とする」とあるのは、係止部において、係合部の谷部に抜け難いように引つ掛けるためのリブ状折り返し部を形成することを意味するものと解すべきである。

他方、被告製品を示すものであることにつき当事者間に争いのない目録の記載によれば、被告製品においては、面構造材の係合部12は、第1図の円形拡大図Aで示すように、面構造材の後端から垂直上方にのびる12a部と、12a部の先端から前方に向かつて水平にのびる12b部と、12b部の先端から垂直上方にのびる12c部と、12c部の先端から前方に向かつて水平にのびる12d部と、12d部の先端から斜め下方にのびる12e部と、12e部の先端から後方に向かつて水平にのびる終端部12fとから形成されており、また、面構造材の係止部11は、第1図の円形拡大図Bで示すように、面構造材の前端部から斜め下方にのびる11a部と、11a部の先端から垂直下方にのびる11b部と、11b部の先端から後方に向かつて水平にのびる11c部と、11c部の先端から山形状に隆起して後方にのびる11d部と、11d部の先端からいつたん上方にのびてから下方に巻回する終端部11eとから形成されているものであつて、右のように形成されている係合部及び係止部の係合状態における断面形状は目録第8図のとおりである。

これによれば、被告製品においては、面構造材の係合部には係止部のリブ状折り返し部を抜け難いように引つ掛けるための二個の山形の間に形成された谷部が存在せず、また、面構造材の係止部には係合部の谷部に抜け難いように引つ掛けるためのリブ状折り返し部が存在しないから、被告製品は、本件第二考案の構成要件d、e及びfをいずれも充足しないものといわざるを得ない。

この点に関して、原告らは、被告製品においては、面構造材の係合部には、12a部と12b部との間に第一の山部を有し、また、12d部と12c部との間に第二の山部を有し、両山部の間に谷部が構成されており、更に、施工状態においては、面構造材の係止部11の上方にのびる終端部11eが下方に隣り合う面構造材の係合部12の12b部に臨んで抜け難くしているので、面構造材の係止部の終端部11eが、本件第二考案における係止部の下面部先端に形成したリブ状の折り返し部に相当する旨主張する。しかしながら、仮に、被告製品における12a部から12d部に至る屈曲部を、斜め上方に向かつて並列する二個の凸部とその中間に位置する凹部と解しても、右凹部は、水平にのびる12b部と垂直上方にのびる12c部とからなつているものであつて、仮に係止部側に「折り返し部」が存在したとしても、これを嵌入した際にこれと引つ掛かり合うような部分は存在しない。また、仮に、係止部の終端部11eを上側に屈曲して形成したリブ状折り返し部と解しても、係止部の先端部分である11c部、11d部及び11e部は、目録第8図の記載からも明らかなように、係合部内に単に嵌入されるだけあつて、係合部のいかなる部分とも「抜け難くなる」ような引つ掛かり係合を行つていない。したがつて、原告らの右主張は、採用の限りではない。

以上によれば、被告製品は、本件第二考案の構成要件d、e及びfをいずれも充足しないので、その余の点について判断するまでもなく、本件第二考案の技術的範囲に属しないものというほかはない。

七 よつて、原告らの本訴請求は、その余の点について検討するまでもなく、いずれも理由がないから、これを棄却することとする。

〔編注1〕本件における請求原因は左のとおりである。

1 原告舩木元旦(以下「原告舩木」という。)は、次の実用新案権(以下「本件第一実用新案権」といい、その考案を「本件第一考案」という。)を有していたところ、昭和六一年二月一四日、原告元旦ビユーテイ工業株式会社(以下「原告元旦ビユーテイ」という。)に対し持分一〇分の八を、原告舩木商事有限会社(以下「原告舩木商事」という。)に対し持分一〇分の一をそれぞれ譲渡し、同年六月二三日にその旨の各登録をした。

(本件第一実用新案権)

考案の名称 面構造材における連結用カバー

出願日   昭和五三年一〇月一一日

出願公告日 昭和五九年九月一二日

登録日   昭和六〇年一一月二九日

登録番号  第一六一七四七三号

2 原告舩木は、次の実用新案権(以下「本件第二実用新案権」といい、その考案を「本件第二考案」という。)を有する(なお、本件第一実用新案権及び本件第二実用新案権を総称して、「本件各実用新案権」、本件第一考案及び本件第二考案を総称して「本件各考案」という。)

(本件第二実用新案権)

考案の名称 建造物の屋根面、外壁面等の面板

出願日   昭和五四年六月四日

出願公告日 昭和六〇年二月二日

登録日   昭和六〇年一〇月九日

登録番号  第一六一二〇三一号

3 本件各考案の実用新案登録出願の願書に添付した各明細書(本件第一考案については、昭和五八年九月一九日付手続補正書による補正後のもの。以下「本件第一考案明細書」、「本件第二考案明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載は、本判決添付の各実用新案公報(以下「本件第一考案公報」、「本件第二考案公報」という。)の該当欄記載のとおりであり、これを構成要件に分説すると次のとおりである。

(一) 本件第一考案

a 前端に係止部を、後端に係合部を形成した横長な面構造材を横葺きにし、

b 隣り合う左右の面構造材の連結部内面に捨板をあてがうとともに、

c 左右の面構造材の端縁を捨板の表面にある支持部材に嵌め付けて連結し、

d この連結部の外面に被着するカバーであつて、

e このカバーは、面構造材に直交する平板状で前端には隣り合う左右の面構造材の係止部に嵌め付ける嵌合部を形成するとともに

f 左右の側縁には裏側にほぼ重合するようにして折り返した折返片を設けてあり、

g 上記したカバーの左右の折返片で前記した支持部材に延出する左右の挟片を挟持して

h 折返片の裏面で面構造材の端縁表面を押圧支持するようにしたことを特徴とする

i 面構造材における連結用カバー

(二) 本件第二考案

a 長尺な金属板の下縁に係止部を、上縁に係合部を備え、

b 建造物の屋根面、外壁面等を葺き込む際、互いに隣り合う金属板の係止部と係合部とを嵌合して使用する面板において、

c 前記係止部は金属板の下縁を下側に断面略コ字状に折り曲げて形成し、

d また前記係合部は金属板の上縁を上側に折り曲げて二個の山形にするとともに

e 両山形の間に谷部を形成し、

f 係止部の下面部先端には隣り合う金属板の係合部に形成した谷部に係合して抜け難くなるリブ状折り返し部を上側に屈曲して形成したことを特徴とする

g 建造物の屋根面、外壁面等の面板

4 本件各考案の作用効果は、次のとおりである。

(一) 本件第一考案

本件第一考案によれば捨板に設けた支持部材の挟片にカバーの折返片を挟み付けるとともに面構造材の端縁を保持するようにしたので風雨などにより簡単に外れないし、雨水が連結部内に染み込むことが少ない。また、面構造材の端縁は表面が折返片により押圧支持されているだけなので季節変化による温度差によつて面構造材が伸縮しても、面構造材がカバーや捨板から外れたり又は曲がることがなく、しかもカバーが面構造材の外面に密接状になつているので体裁良いものとなる。更に面構造材の端縁は長さ方向に対し直角に切断した状態でよく、この面構造材の端縁を支持部材に嵌め付けるとカバーの折返片で押圧支持されるので、建築現場において面構造材が長ければ切断するだけで簡単に施工することができる。したがつて、現場での作業性が著しく容易であつて、実用価値の高いものとなる(本件第一考案公報二頁四欄三七行ないし三頁五欄一〇行参照)。

(二) 本件第二考案

本件第二考案の建造物の屋根面、外壁面等に使用する面板は、係止部の下面部先端縁に上側に折り返つたリブ状の折り返し部を形成し、かつ係合部の折り返し上面に少なくとも二個の断面山形状の受部を形成してあるため、建造物の屋根面、外壁面等を葺き込んだ際、暴風雨等の大きな風圧を受けても、係止部の折り返し部が受部の谷部に係合し、引つ掛けられて抜け難い上に補強され、かつ係合部の受部が二個の山形部分により弾性力が極めて大きい上に変形し難いので連結が十分で抜け難くなり、また、係止部の下面部と係合部の受部との間に二個の山形空間が構成されるので浸入してくる雨水に対し二重の毛細管遮断を図ることができる(本件第二考案公報二頁四欄二八行ないし四一行参照)。

5 被告株式会社淀川製鋼所(以下「被告淀川製鋼所」という。)は、昭和六〇年九月ころから、業として別紙目録(以下、単に「目録」という。)記載の構造及び組立態様を持つ建築用屋根材(商品名「ヨドルーフ横葺二五〇」。以下「被告製品」という。)を製造販売している。

6 被告馬場建材株式会社(以下「被告馬場建材」という。)は、スレート工事、屋根工事、内装工事及び建材の販売等を業とする会社であり、被告製品を展示、販売、施工している。

7 本件各考案と被告製品とを対比すると、次のとおりである。

(一) 本件第一考案と被告製品との対比

(1)<1> 被告製品の面構造材1(以下、被告製品についての番号は、目録記載のものを指す。)は、前端に係止部11を、後端に係合部12を形成し横方向に長尺である。

したがつて、被告製品の面構造材1は、本件第一考案の構成要件aを充足する。

<2> 被告製品は、隣り合う面構造材の連結部内面に捨板2をあてがうものである。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件bを充足する。

<3> 被告製品は、施工状態において捨板2の表面に支持部3と差し込み材4とがあり、支持部3に左側の面構造材1の右側縁端を嵌め付け、差し込み材4に右側の面構造材1の左側端縁を嵌め付け、連結用カバー5が支持部3と差し込み材4とを一体状に接続して左右の面構造材を連結しているので、支持部3と差し込み材4とが左右の面構造材を連結する支持部材に相当する。

本件第一考案の構成要件cにおける「捨板の表面にある支持部材」とは、後記被告らの主張のように「捨板の表面に取り付けられた支持部材」に限定されるものではなく、「捨板の表面に存在する支持部材」を意味するものであつて、屋根の組立が完了した状態において捨板の表面に支持部材が存在すればこれにあたるものというべきである。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件cを充足する。

<4> 被告製品は、左右の面構造材の連結部の外面に被着するカバー5を有する。

本件第一考案の構成要件dにおける「連結部の外面に被着するカバー」とは、後記被告らの主張のように「既に形成された連結部を被覆するためのカバー」に限定されるものではなく、「連結部を被覆しているカバー」を意味するものであつて、屋根の組立完了後の状態において面構造材の連結部を被覆しているカバーであればこれにあたるというべきである。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件dを充足する。

<5> 被告製品の連結用カバー5は、面構造材1に直交する平板状で、前端には隣り合う左右の面構造材の係止部11に嵌め付ける嵌合部52が形成されている。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件eを充足する。

<6> 被告製品の連結用カバー5は、左右の側縁にほぼ重合するようにして折り返した折返片51を設けてある。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件fを充足する。

<7> 被告製品の連結用カバー5の左右の折返片51は、施工状態において支持部3の挟片31と差し込み材4の挟み片41とを挟持している。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件gを充足する。

<8> 被告製品は、施工状態において、連結用カバー5の各折返片51の裏面が面構造材1の端縁表面を押圧支持している。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件hを充足する。

<9> 被告製品は、連結用カバー5が面構造材1を接続するためのものである。

したがつて、被告製品は、本件第一考案の構成要件iを充足する。

(2) 被告製品の作用効果は、本件第一考案の作用効果と同一である。

(3) 右のとおりであるから、被告製品は、本件第一考案の技術的範囲に属する。

(二) 本件第二考案と被告製品との対比

(1)<1> 被告製品の面構造材1は、金属板の下縁に係止部11を、上縁に係合部12を備えている。

したがつて、被告製品の面構造材は、本件第二考案の構成要件aを充足する。

<2> 被告製品の面構造材1は、屋根を葺く場合に互いに上下に隣り合うもの同士の係止部11と係合部12とを嵌合するものである。

したがつて、被告製品の面構造材は、本件第二考案の構成要件bを充足する。

<3> 被告製品の面構造材の係止部11は、下縁を下側に断面ほぼコ字状に折り曲げて形成したものである。

したがつて、被告製品の面構造材は、本件第二考案の構成要件cを充足する。

<4> 被告製品の面構造材は、上縁の係合部12が、のびる12a部とのびる12b部との間に第一の山部を有し、またのびる12c部とのびる12d部との間に第二の山部を有し、両山部の間に谷部が構成されている。

したがつて、被告製品の面構造材は、本件第二考案の構成要件d及びeを充足する。

<5> 被告製品の面構造材は、係止部11ののびる11c部の先端に、後方に向かつて山状にのびる11d部と11d部の先端からいつたん上方にのびてから下方に巻回する終端部11eを有する。そして、施工状態においては、面構造材の係止部11の上方にのびる終端部11eが下方に隣り合う面構造材の係合部12ののびる12b部に臨んで抜け難くしているので、被告製品の面構造材において係止部11の終端部11eが、本件第二考案における係止部の下面部先端に形成したリブ状の折り返し部に相当する。

したがつて、被告製品の面構造材は、本件第二考案の構成要件fを充足する。

<6> 被告製品の面構造材は、建造物の屋根面を葺くのに使用するものである。

したがつて、被告製品の面構造材は、本件第二考案の構成要件gを充足する。

(2) 被告製品の面構造材の作用効果は、本件第二考案の作用効果と同一である。

(3) 右のとおりであるから、被告製品の面構造材は、本件第二考案の技術的範囲に属する。

(以下省略)

〔編注2〕本件における目録は左のとおりである。

一 構造の説明

図面で示すように、被告製品は、第1図で示す各部材を用いており、隣り合う左右の面構造材1、1を、捨板2、捨板2の支持部3、差し込み材4及び連結用カバー5によつて連結するものである。

右の各面構造材1は、裏面に発泡ポリエチレンフオーム製の断熱層6を貼着形成した左右方向に長尺な矩形板状のもので、軒側となる前端部には裏面側に折曲する係止部11が形成されており、棟側となる後端部には表面側に折曲する係合部12が形成されている(第7図)。捨板2は、前後巾を面構造材1よりも大きくした矩形板状のもので、前端部には面構造材1の係止部11内に係合しうる折曲部21が形成されており、表面の左右方向中央部位には左側の面構造材1を支持する支持部3が固着されている。

支持部3は、矩形板を折曲して挟片31、それより広巾の下辺部32、立上がり部33を形成したほぼコ字形のもので、その前後長さは面構造材の前後端の係止部及び係合部を除いた前後巾と同程度の長さとし、下辺部32をスポツト溶接により捨板2に固着している。

挟片31には裏面側に切り起こした切り起こし突片31aを前後方向に2個形成している。

切り起こし突片31aは、第1図の円形拡大図DおよびそのB―B線断面図Eに示すように、挟片31の立ち上がり部33よりの位置で、裏面側に垂直に切り起こされている。

そして、前記支持部3の後端部の後方部位には、表面側にシール材7を貼着したL形金具8がスポツト溶接により固着されている。

また、捨板2の左右両端縁には、第1図の円形拡大図cで示すように、斜め上方に折曲された折曲縁部2aが形成され、折曲縁部2aの端縁には、さらに表面側に折り返された折返部2bが形成されている。2cは後端縁を表面側に折り返した折返部である。

差し込み材4は、支持部3よりもやや小形のコ字形に折曲形成した形状で、挟片41、それより広巾の下辺部42、立上がり部43を形成している。

連結用カバー5は、前後巾を面構造材1とほぼ同一にした矩形板状のもので、左右端部には裏面側に折り返した折返片51、51が折曲形成されており、前端部には面構造材1の係止部11に嵌合しうる嵌合部52が裏面側へと折曲形成されており、また、連結用カバー5の後端部には垂直上方に折曲された折曲片53が形成され、さらにその左右方向中央位置には上方に延設された突片53aが形成されている。

また、前記カバーの後端部の裏面には、折曲片53、突片53aに至るようにシール材9が貼着されている。面構造材1の係止部11は、第1図の円形拡大図Bで示すように、面構造材の前端部から斜め下方にのびる11a部と、11a部の先端から垂直下方にのびる11b部と、11b部の先端から後方に向かつて水平にのびる11c部と、11c部の先端から山形状に隆起して後方にのびる11d部と、11d部の先端からいつたん上方にのびてから下方に巻回する終端部11eとから形成されている。面構造材の係合部12は、第1図の円形拡大図Aで示すように、面構造材の後端から垂直上方にのびる12a部と、12a部の先端から前方に向かつて水平にのびる12b部と、12b部の先端から垂直上方にのびる12c部と、12c部の先端から前方に向かつて水平にのびる12d部と、12d部の先端から斜め下方にのびる12e部と、12e部の先端から後方に向かつて水平にのびる終端部12fとから形成されている。

二 作用の説明

被告製品による横葺き作業は、まず軒側において左側から右側へと面構造材1・・・・・を順次連結して、左右方向に延びる横葺き列を形成し、この横葺き列を棟側(即ち後方)に上記同様にして順次形成する。

この場合において、左右方向に延びる横葺き列の連結作業、すなわち左右の面構造材1、1の対向端縁部の連結作業は、次のような手順でおこなわれる。

まず、連結作業を開始するに際して、予め面構造材1の左端縁部には差し込み材4を、その差し込み材の立ち上がり部43が左端縁部に当接するまで差し込んでおく。

また、右端縁部には捨板2を、支持部3の挟片31に形成した切り起し突片31aが当接するまで差し込んでおく(第2図)。

そして左右の面構造材1、1を連結するに際し、右端縁部に捨板2を連結した左側の面構造材1を所定の下地材上に載置した後、この面構造材を下地材に複数個の吊子にて固定する。次いで右側の面構造材1をその左端縁部に差し込んだ差し込み材4が支持部3と所定間隔を隔てた位置にくるように捨板上に載置し、かつ面構造材1の係止部11を捨板の折曲部21に押込んで係合し、次いで吊子で面構造材を下地材に固定する(第3図)。

その後、連結用カバー5の折返片51、51を支持部3及び差し込み材4の上辺部たる挟片31、41の裏面と面構造材1、1の端縁部表面との間に差し込んで、連結用カバー5の後端の折曲片53が係合部12の内部に嵌入し、突片53aのシール材9が捨板2のL字形金具8のシール材7に当接するまで連結用カバー5を押し込む。これによつて、左右の面構造材1、1が、捨板2、捨板2の支持部3、連結用カバー5、差し込み材4を介して連結された状態となる(第4図及び第5図)。

このようにして、左右の面構造材1、1が連結された状態においては、第5図、第6図に示すように、支持部3の挟片31及び差し込み材4の挟片41はそれぞれ連結用カバーの表面と折返し片との間に挟持され、左側の面構造材1の右端縁部は折返片51の裏面と支持部3の下辺部32の間に挟持され、右側の面構造材1の左端縁部は折返片51の裏面と差し込み材4の下辺部42の上面との間に挟持されている。

また、軒先側の横葺き列の面構造材の後端の係合部12と棟側の横葺き列の面構造材の前端の係止部11との係合がなされた後における両者の係合状態は第8図記載の通りである。

三 図面の簡単な説明

第1図は各部材の斜視図、第2図から第4図は組立状態の概略斜視図、第5図は第4図V~V線の端面図、第6図は第5図の一部A~A線の拡大図、第7図は面構造材の側面図、第8図は面構造材の係止部11と係合部12との係合状態を示す拡大側面図である。

四 図面符号の説明

1  面構造材

11  係止部

12  係合部

2  捨板

2a 折曲縁部

2b 折返部

21  折曲部

3  捨板の支持部

31  挟片

31a 切り起こし突片

32  広巾の下辺部

33  立上がり部

4  差し込み材

41  挟片

42  広巾の下辺部

43  立上がり部

5  連結用カバー

51  折返片

52  嵌合部

53  折曲片

53a 突片

6  断熱層

7  シール材

8  L形金具

9  シール材

図面

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〔編注3〕本件第一考案の図面は左のとおりである。

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〔編注4〕本件第二考案の図面は左のとおりである。

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